登記に必要な印鑑

登記に必要な印鑑とは?会社設立・変更登記で使う印鑑を解説

会社を設立するときはもちろん、設立後に商号や本店、役員などの情報を変更するときにも、法務局への登記手続きが必要です。登記に関する印鑑の扱いは、会社の種類、手続きの内容、書面申請かオンライン申請かによって異なります。また、近年の制度改正によって、印鑑の提出が任意となった手続きもあります。

この記事では、会社設立時の登記から設立後の変更登記、印鑑の届出・変更まで、登記に関係する印鑑について法務省・法務局の情報をもとに整理します。

※本記事は一般的な概要を解説するものです。実際の登記手続きでは、必ず法務局の最新の案内を確認するか、司法書士などの専門家にご相談ください。

「会社の印鑑」と「代表者個人の印鑑」の違い

登記に関する印鑑で、まず押さえておきたいのが「会社の印鑑」と「代表者個人の印鑑」の違いです。登記の場面では、主に次の2種類の印鑑が関係します。

会社の印鑑
(会社実印・代表者印)
代表者個人の実印
会社実印実印
会社を代表する印鑑として、法務局に提出する印鑑です。「会社実印」「法人実印」「代表者印」などと呼ばれます。
会社設立時に法務局へ印鑑を提出し、その後の重要な手続きなどで使用します。
会社の代表者本人が、住民登録のある市区町村に登録している個人の実印です。
会社の印鑑とは別のもので、会社設立時などに、代表者本人の印鑑証明書とあわせて使用する場合があります。

「会社実印」「法人実印」「代表者印」「届出印」は、いずれも会社の印鑑を指す呼び方です。一方、個人の実印はまったく別物です。登記書類を確認するときは、どちらの印鑑が求められているのかを確認することが大切です。

会社設立・登記で使う主な印鑑

会社では、会社実印・銀行印・角印など、用途に応じて複数の印鑑を使い分けるのが一般的です。
このうち、登記と特に関係が深いのが「会社実印」です。れぞれの役割や用意するタイミングは、起業時に必要な印鑑の記事でも詳しく解説しています。

印鑑の種類会社設立における用途
会社実印
会社実印
会社を代表する、最も重要な印鑑です。
法務局に届け出て会社の実印として使い、重要な契約や登記に関わる書類などに用います。設立時に用意する印鑑の中でも中心となる一本です。
会社銀行印
会社銀行印
銀行印は、法人名義の銀行口座を開設するときなど、金融機関との取引に使用する印鑑です。
代表者印と兼用することもできますが、用途ごとに印鑑を分けておけば、万が一の紛失・盗難時にすべての印鑑を変更する必要がなくなるなど、管理上のメリットがあります。
角印
角印
請求書・領収書・見積書など、日常的な会社の書類に使う印鑑です。代表者印とは役割が異なり、一般には会社の認印として使われます。

登記の印鑑ルールは変わっています(制度改正のポイント)

以前は会社を設立したら、会社実印を法務局に届け出るというイメージが一般的でした。
現在はオンラインによる登記申請では、印鑑の提出が任意となっています。一方で、書面による登記申請などでは、登記所に提出した印鑑を押印する必要がある場合があります。

そのため、現在の登記手続きでは、「登記だから必ず会社実印が必要」ではなく、手続きの方法や書類によって印鑑の扱いが異なると理解しておくことが大切です。

オンライン申請では印鑑の提出が任意に

令和3年(2021年)2月15日から、登記をオンラインで申請する場合、印鑑の提出は任意になりました。ただし書面申請(QRコード付き書面申請を含む)や、委任状を書面で提出する場合は、あらかじめ登記所に会社の印鑑を提出したうえで、その印鑑を押印する必要があります(商業登記規則第35条の2)。
「オンライン申請なら印鑑は一切必要ない」という意味ではないため注意が必要です。

管轄外の本店移転で印鑑届書が不要に

令和7年(2025年)4月21日から、本店を管轄登記所外へ移転する際の、新所在地への印鑑届書の提出が不要になりました(印鑑が引き継がれる扱い)。ただし印鑑カードは引き継がれないため、印鑑証明書が必要な場合は改めて交付請求が必要です。


登記以外にも、契約や金融機関との手続きなど、会社の印鑑を使用する場面はあります。そのため、会社実印を用意しておくと、さまざまな手続きに対応しやすくなります。

登記申請書類にはどの印鑑を押す?【早見表】

会社設立の登記では複数の書類を作成しますが、すべてに同じ印鑑を押すわけではありません。代表的な書類と印鑑の関係を整理します。取り扱いは会社形態・申請方法で異なるため、必ず最新の案内をご確認ください。

主な書類関係する印鑑ポイント
登記申請書会社実印(書面申請の場合)書面申請では、登記所に提出した印鑑を押印。
(オンライン申請では電子署名で代替でき、押印は任意。)
印鑑(改印)届書会社実印+代表者個人の実印会社実印を法務局に届け出る書類。個人の実印を押し、個人の印鑑証明書(3か月以内)を添付。
就任承諾書役員個人の印鑑必要な押印・印鑑証明書は、会社形態や役員構成、設置機関により異なる。
定款発起人・社員の押印など紙の定款と電子定款で扱いが異なる。作成方法に応じて確認。
委任状(代理申請時)会社実印(書面の場合)委任状を書面で出す場合は、登記所に提出した印鑑を押印。

※上記は概要です。株式会社・合同会社、書面・オンラインなどによって取り扱いが異なります。実際の申請では、法務局の最新の案内をご確認ください。

【手続き別】登記に必要な印鑑

登記には、会社を設立するときの設立登記だけでなく、設立後に会社の情報を変更する「変更登記」など、さまざまな手続きがあります。代表的なケースを一覧にしました。

手続き印鑑について
会社設立登記会社実印を用意し、印鑑届書で法務局に届け出るのが一般的。
書面申請では、登記所に提出した会社の印鑑を申請書に押印します。オンライン申請では印鑑の提出は任意です。
役員変更登記新たに就任する役員個人の実印を就任承諾書に押印し、その印鑑証明書を添付するケースがあります。(役員の就任・退任など、変更内容によって必要な印鑑や印鑑証明書が異なります。)
代表取締役の変更新しい代表取締役が就任する場合、代表取締役の選定方法や会社の機関設計によって、必要な印鑑・印鑑証明書が異なります。また、会社の印鑑そのものを変更する場合は、改印の手続きが必要です。
商号変更登記会社名を変更しても、会社実印を必ず作り直す必要はありません。ただし、会社実印の印影に旧社名が入っている場合は、商号変更を機に新しい会社実印へ変更するのが一般的です。▶社名変更で必要な印鑑とは?
本店移転登記移転先が同じ登記所の管轄内か管轄外かで手続きが異なります。2025年4月21日から、管轄外への移転でも移転先での印鑑届書の提出は不要になりました。
改印法務局に提出している会社の印鑑を変更する手続きです。新しい会社実印を使用する場合は、印鑑届書によって新しい印鑑を提出します。
印鑑廃止法務局に提出している会社の印鑑を廃止する手続きです。

※実際の手続きでは、法務局の最新の案内をご確認ください。

登記に使う印鑑は、デザインにもこだわって選ぶ

会社実印を作る際は、法務局への届出に必要な規定を満たしていることが前提です。

会社の印鑑は、一辺が1cmを超え、3cm以内の正方形に収まる大きさである必要があります(商業登記規則第9条第3項)。

一方で、規定を満たしていれば、印影の書体やデザインまで一律に決められているわけではありません。

会社実印は、設立後も長く使っていく印鑑です。契約書などで取引先の目に触れる機会もあるため、単に「登記できる印鑑」を選ぶのではなく、会社名やブランドイメージに合ったデザインを選ぶという考え方もできます。

Sirusiの印鑑デザイナー

特に、アルファベットやカタカナを含む会社名の場合は、文字の大きさや配置によって印影の印象が大きく変わります。限られた印面の中で文字をバランスよく配置するには、既成の書体から選ぶだけでなく、社名に合わせて印影をデザインすることが重要です。

Sirusiでは、アルファベットやカタカナを含む会社名にも対応し、伝統的な書体だけでなく、モダンな書体やデザイン性の高い印影まで幅広く提案しています。

さらに、ご注文後には最大4案の印影デザインをご提案。完成する印影を事前に比較しながら、自社のイメージに合ったデザインを選べます。

会社実印は、何度も買い替えるものではありません。これから長く使う会社の印鑑だからこそ、登記に使えることだけでなく、「自分たちの会社らしいか」という視点で選んでみてはいかがでしょうか。

法人印鑑デザイン

会社の「顔」となる印鑑を、自社らしくデザインする

法人印鑑
会社実印は、契約や登記といった大切な場面で会社を代表する、いわば「会社の顔」です。 せっかく長く使う一本なら、規定を満たすだけでなく、自社らしさや理念まで表現できるデザインで作ってみませんか。

11,000円(税込)〜

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