A

住民票の表記と異なる名前の印鑑も作成できます。ただし、住民票に記載されていない名前は、原則として実印登録できません。

印鑑登録には、住民票上の氏名・旧氏・通称・氏名のカタカナ表記など、登録先の自治体が本人の名前として確認できる表記を使用します。住民票に記載されていないニックネーム、屋号、芸名、ペンネームなどの印鑑は、認印や記念用として使用できますが、実印にはできません。

旧字体を新字体へ置き換えた印鑑など、住民票と字形が完全に一致しなくても登録できる場合はあります。ただし、取扱いは自治体によって異なるため、確実性を優先する場合は住民票と同じ表記で作成してください。

印鑑登録の基礎となる名前

印鑑登録では、住民票に記載された本人の名前を基礎として、印面へ入れる文字を決めます。

登録の基礎となる主な表記は次のとおりです。

  • 現在の氏名
  • 氏のみ
  • 名のみ
  • 氏と名の一部を認められた方法で組み合わせたもの
  • 住民票に併記された旧氏
  • 外国人住民の住民票に記載された通称
  • 外国人住民の住民票に記載された氏名のカタカナ表記

通称、カタカナ表記、旧氏は、日常的に名乗っているだけでは印鑑登録に使用できません。住民票へ正式に記載されていることが条件です。

旧氏で実印を作成する場合

婚姻などにより氏が変わった方は、住民票へ旧氏を併記することで、旧氏を使った印鑑を登録できます。

自治体の基準によっては、次の構成で登録できます。

  • 旧氏のみ
  • 旧氏と名
  • 旧氏と名の頭文字
  • 旧氏の頭文字と名

どの組み合わせまで認められるかは自治体によって異なります。旧氏と名の一部を組み合わせる場合は、製作前に登録先の自治体へご確認ください。

現在の氏と旧氏を一つの印面へ混在させた印鑑は、本人の氏名を表していないとして登録できないことがあります。確実性を優先する場合は、現在の氏または住民票へ併記した旧氏のどちらか一方を使用してください。

旧字体・異体字を使用する場合

旧字体・異体字を含む氏名は、住民票に記載された字形に合わせて作成することをおすすめします。

自治体によっては、一般的に同じ文字として扱われる旧字体と新字体の置き換えを認める場合があります。ただし、読み方が同じだけの別字や、本人の氏名を表していない字への置き換えは登録できません。

注文画面で旧字体・異体字を入力できない場合は、備考欄へ特殊な文字が含まれることを記載してください。注文後に届く自動返信メールへの返信に、正しい文字を手書きした画像などを添付する方法でも指定できます。

漢字をひらがな・カタカナへ変更する場合

住民票上の漢字をひらがな・カタカナへ置き換えた印鑑や、ひらがなとカタカナを入れ替えた印鑑の登録可否は、自治体によって異なります。

氏と名のどちらを置き換えるかによって判断が異なる場合もあるため、住民票と異なる文字種で実印を作成する場合は、製作前に自治体へ確認してください。

印鑑登録を目的としない名前

住民票に記載されていない次のような名前でも、印鑑自体は作成できます。

  • ニックネーム
  • 屋号
  • 芸名
  • ペンネーム
  • 作家名
  • 活動名
  • SNSなどのユーザー名

これらは、認印、落款印、作品へのサイン、記念用の印鑑などとして使用します。印鑑を製作できることと、実印として登録できることは別です。

注文前に確認すること

Sirusiでは、注文時に住民票を確認する仕組みを設けていません。入力した彫刻名が住民票の表記と一致しているかは、お客様自身でご確認ください。

実印として注文された内容に明らかな違和感がある場合は、Sirusiから確認することがあります。ただし、すべての相違を発見し、登録可否を保証するものではありません。

登録可否に不安がある場合は、デザイン校正確認サービスを利用し、製作前の印影を登録予定の自治体へ提示してください。自治体への確認が完了するまでは、デザインを校了しないでください。

実印登録サポートの対象外となる場合

Sirusiの実印登録サポートは、対象となる印鑑を印鑑登録できるデザイン品質で提供するためのアフターフォローです。

お客様が指定した彫刻名が住民票の表記と異なることを理由に登録できなかった場合は、実印登録サポートの対象外です。注文前に住民票の正確な表記を確認し、旧氏・通称・カタカナ表記などを使用する場合は、住民票へ正式に記載されていることをご確認ください。

更新日 2026年9月17日

この回答は役に立ちましたか?