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銀行印は、金融機関へ届け出た印鑑として、銀行口座に関する重要な手続きで使用します。

主な使用場面は、印鑑を届け出る方式での口座開設、紙の口座振替依頼書による自動引き落としの申込み、届出印や登録情報の変更、金融機関が届出印による確認を求める窓口手続きなどです。また、保護者が子ども名義の口座を開設する場合も、子ども用の届出印が必要となることがあります。

銀行印が必要となる手続きや本人確認方法は金融機関によって異なるため、手続き前に利用する金融機関へご確認ください。

金融機関へ届け出た印鑑が銀行印になります

銀行印は、印鑑の形や商品名によって決まるものではありません。金融機関へ口座の届出印として登録した印鑑が、その口座の銀行印になります。

銀行印用として印鑑を作成しても、金融機関へ届け出るまでは、その口座の銀行印としては扱われません。

実印・銀行印・認印の役割については、印鑑の種類と使い分けでもご案内しています。

銀行印を使用する主な場面

銀行印は、主に次のような手続きで使用します。

  • 印鑑を届け出る方式での口座開設
  • 紙の口座振替依頼書による自動引き落としの申込み
  • 届出印の変更
  • 氏名や住所など登録情報の変更
  • 通帳やキャッシュカードの再発行
  • 口座の解約
  • 金融機関が届出印による確認を求める預金の払戻しや振込
  • ローンや融資に関する口座手続き

同じ手続きでも、窓口・郵送・オンラインなど申込方法によって、銀行印が必要かどうかが異なる場合があります。

必要な印鑑や本人確認書類は、手続きを行う金融機関へ事前にご確認ください。

口座振替では紙の申込書に銀行印を使用することがあります

公共料金、保険料、家賃、各種サービス料金などを口座から自動で引き落とす場合、紙の口座振替依頼書へ銀行印を押すことがあります。

一方、インターネット上で口座情報や本人認証を行う申込みでは、銀行印が不要な場合があります。

自動引き落としを利用するすべての契約で銀行印が必要になるわけではありません。申込書や契約先の案内を確認し、届出印の押印欄がある場合は、その口座へ届け出ている銀行印を使用してください。

子ども名義の口座を開設する場合

保護者が子どもの代理人として子ども名義の口座を開設する場合は、子ども用の届出印が必要となることがあります。

この場合、保護者自身の銀行印ではなく、子どもの口座へ届け出る印鑑を用意します。口座開設後は、その印鑑が子どもの銀行印となります。

必要となる印鑑、保護者と子どもの本人確認書類、続柄を確認できる書類などは金融機関によって異なるため、手続き前にご確認ください。

印鑑不要で開設した口座の場合

スマートフォンやインターネットから印鑑不要で開設した口座では、銀行印が登録されていない場合があります。

銀行印を届け出ていない口座では、本人確認書類、署名、暗証番号、アプリ認証など、金融機関が指定する方法で本人確認を行います。

後から窓口手続きや口座振替などを利用する場合も、銀行印の登録が必要とは限りません。必要な手続方法は金融機関へご確認ください。

銀行印はほかの印鑑と分けて管理します

銀行印は、預金や口座に関する手続きで使用する重要な印鑑です。

紛失や盗難、不正利用のリスクを分けるため、実印や認印とは兼用せず、銀行口座専用の印鑑として管理することをおすすめします。

また、銀行印と通帳やキャッシュカードを同じ場所へまとめて保管すると、同時に紛失した場合のリスクが高くなります。それぞれ別の場所で保管してください。

日常的な確認書類や荷物の受け取りなど、認印で対応できる場面に銀行印を使用することもおすすめしていません。

銀行印を紛失した場合は、速やかに金融機関へ連絡し、必要に応じて口座の利用停止や届出印の変更手続きを行ってください。

更新日 2026年9月17日

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