別の市区町村へ引っ越した場合、以前の住所地で行った印鑑登録は原則として失効します。転入先で実印が必要な場合は、新しい住所の市区町村で改めて印鑑登録を行ってください。
以前登録していた印鑑は、転入先でも原則として再登録できます。氏名が変わっていなければ、新しい印鑑を用意する必要はありません。ただし、最終的な登録可否は転入先の自治体が判断します。
同じ市区町村内で転居した場合は、転居届に伴って印鑑登録の住所も変更されるため、通常は再登録の手続きは必要ありません。
同じ市区町村内で転居する場合
同じ市区町村内で住所が変わる場合は、転居届を提出すると、印鑑登録の住所も住民票の異動に伴って変更されることが一般的です。
この場合、印鑑を改めて登録する必要はなく、現在の印鑑登録証も引き続き使用できます。
ただし、政令指定都市内で区をまたいで転居する場合など、自治体によって手続きや印鑑登録証の扱いが異なる可能性があります。転居後も印鑑登録証明書を使用する予定がある場合は、転居先の自治体へ確認してください。
別の市区町村へ転出する場合
別の市区町村へ転出すると、以前の住所地で行った印鑑登録は、転出に伴って自動的に廃止されます。通常は、印鑑登録を廃止するための手続きを別に行う必要はありません。
転入先で印鑑登録証明書が必要な場合は、転入届を提出した後、新しい住所の自治体で改めて印鑑登録を行います。
印鑑登録は市区町村ごとに管理されているため、以前の登録情報が転入先へそのまま引き継がれるわけではありません。
以前登録していた印鑑はそのまま使用できます
引っ越しによって住所だけが変わり、氏名に変更がなければ、以前登録していた実印を転入先でも原則として登録できます。
一度印鑑登録できた印鑑であれば、転入先でも登録できる可能性が高いため、引っ越しを理由に新しい印鑑を用意する必要はありません。
ただし、印鑑登録の条件は自治体の条例や窓口の判断によって一部異なります。転入先で登録を断られた場合は、すぐに新しい印鑑を購入するのではなく、まず登録できないと判断された理由を自治体へ確認してください。
自治体へ確認しても登録できない場合は、自治体名、窓口の案内内容、登録できなかった理由を添えてSirusiへご相談ください。
以前の印鑑登録証を処分する
転出によって印鑑登録が廃止されると、以前の自治体が発行した印鑑登録証・印鑑カードは使用できなくなります。
使用できなくなった印鑑登録証は、自治体によって次のような対応が案内されています。
- 転出届を提出する際に返却する
- 転出後に自治体へ返却する
- 自分で裁断するなど、使用できない状態にして廃棄する
取扱いは自治体によって異なるため、転出元の自治体の案内に従ってください。使用できなくなった印鑑登録証を、そのまま保管したり転入先で使用したりしないよう注意してください。
引っ越し前に取得した印鑑登録証明書
引っ越し前に取得した印鑑登録証明書には、発行時点の住所が記載されています。
転出後の契約や申請で使用する場合、現在の住所と証明書に記載された住所が一致しません。提出先によっては、新しい住所地で印鑑登録を行い、転入後の印鑑登録証明書を取得するよう求められる場合があります。
すでに取得した印鑑登録証明書を使用できるかどうかは、書類の提出先へ確認してください。
引っ越し後に印鑑登録する流れ
別の市区町村へ引っ越した後は、次の順で手続きを進めます。
- 転入先の自治体へ転入届を提出する
- 転入先の印鑑登録条件と必要書類を確認する
- 登録する印鑑と本人確認書類などを用意する
- 転入先の自治体で印鑑登録を申請する
- 新しい印鑑登録証を受け取る
- 必要に応じて新しい住所の印鑑登録証明書を取得する
印鑑登録の受付窓口、本人確認書類、登録手数料、即日登録の条件は自治体によって異なります。印鑑登録証明書が必要な期限が決まっている場合は、転入先の自治体へ事前に確認してください。
引っ越し前後に確認すること
引っ越しに伴って実印を使用する予定がある場合は、次の点を確認してください。
- 同じ市区町村内の転居か、別の市区町村への転出か
- 以前の印鑑登録が失効する日
- 転入先で印鑑登録を受け付ける窓口
- 転入先で必要となる本人確認書類
- 以前の印鑑登録証を返却するか、廃棄するか
- 以前登録していた印鑑を転入先でも登録できるか
- 引っ越し前に取得した印鑑登録証明書を提出先で使用できるか
引っ越し後すぐに不動産契約や自動車の登録などを予定している場合は、転入届と印鑑登録に必要な期間を考慮し、余裕を持って手続きを進めてください。
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