印鑑登録証(印鑑カード)を紛失した場合は、できるだけ早くお住まいの自治体へ連絡し、印鑑登録証明書の発行停止や亡失届など、必要な対応を確認してください。
紛失した印鑑登録証は原則として再交付されません。印鑑登録証明書が必要な場合は、現在の印鑑登録を廃止したうえで改めて印鑑登録を行い、新しい印鑑登録証を受け取ります。登録している実印が手元にあれば、同じ印鑑を再登録できる自治体もあります。
必要書類、即日で手続きできる条件、手数料などは自治体によって異なります。登録している実印も紛失した場合や、盗難の可能性がある場合は、その旨も自治体へ伝えてください。
紛失に気づいたら、まず自治体へ連絡する
印鑑登録証を紛失した場合は、お住まいの自治体の印鑑登録窓口へ速やかに連絡してください。
自治体によっては、正式な亡失届を提出する前に、電話などで印鑑登録証明書の発行を一時停止できる場合があります。一時停止の有無や受付方法は自治体によって異なるため、最初の連絡時に確認します。
電話による発行停止は緊急措置であり、それだけで亡失や廃止の手続きが完了するとは限りません。自治体から案内された期限と方法に従い、窓口などで正式な手続きを行ってください。
紛失した印鑑登録証は原則として再交付されない
印鑑登録証を紛失した場合は、一般にカードだけを再交付するのではなく、亡失届によって現在の印鑑登録を廃止します。
引き続き印鑑登録が必要な場合は、改めて印鑑登録を申請し、新しい印鑑登録証を受け取ります。手続き上は、従来の登録証の再交付ではなく、印鑑の再登録として扱われます。
一方、印鑑登録証が手元にあり、汚損や破損があっても登録番号を確認できる場合は、引替交付や再交付の対象となる自治体があります。紛失した場合とは手続きが異なります。
登録している実印が手元にある場合
印鑑登録証だけを紛失し、登録している実印が手元にある場合は、同じ実印を改めて登録できる自治体があります。
この場合、新しい実印の購入が必ず必要になるわけではありません。亡失届と再登録に必要なものを自治体へ確認し、現在使用している実印を持参してください。
ただし、同じ実印を再登録できるかどうかや、必要となる手続きは自治体の規定によります。
登録している実印も紛失した場合
印鑑登録証と登録している実印の両方を紛失した場合は、印鑑登録証だけを紛失した場合よりも悪用のリスクが高くなります。
自治体へ両方を紛失したことを伝え、現在の印鑑登録を速やかに廃止してください。引き続き実印が必要な場合は、新しい印鑑を用意し、改めて印鑑登録を行います。
盗難の可能性がある場合
印鑑登録証を外出先で紛失した場合や、盗難の可能性がある場合は、自治体への連絡に加えて、最寄りの警察へ遺失届や被害届を提出してください。
印鑑登録証だけでは所有者を特定しにくい形式が一般的ですが、住所や氏名が分かる物と一緒に紛失した場合は、第三者による悪用の可能性を考えて早めに対応することが重要です。
再登録に必要なものと手続き期間
再登録時には、一般に次のようなものが必要です。
- 登録する印鑑
- 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
- 自治体所定の亡失届や印鑑登録申請書
- 代理人が手続きする場合の委任状
- 自治体が定める登録手数料
必要書類や手数料は自治体によって異なります。顔写真付きの公的な本人確認書類を提示できない場合や、代理人が申請する場合は、本人宛ての照会書による確認が必要となり、手続きに日数がかかることがあります。
印鑑証明書を急いで取得したい場合
契約などで印鑑登録証明書が必要な日が決まっている場合は、自治体へ必要日を伝え、即日で再登録できる条件を確認してください。
本人確認書類の種類や申請者によっては、当日に新しい印鑑登録証を受け取れない場合があります。期限が迫っている場合も、再登録前に印鑑を新調するのではなく、まず現在の実印を同じ印鑑として登録できるか自治体へ確認すると、不要な作成を避けられます。
紛失した印鑑登録証が後から見つかった場合
亡失届によって印鑑登録が廃止された後や、改めて印鑑登録を行った後に以前の印鑑登録証が見つかっても、そのカードは使用できません。
見つかったカードは、自治体の案内に従って返却または処分してください。一時的な発行停止だけを行い、正式な廃止手続きをしていない段階で見つかった場合は、発行停止の解除手続きが必要になることがあります。
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