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印鑑登録は、住民票のある市区町村が指定する窓口で行います。本籍地ではなく、現在住民登録をしている自治体で手続きしてください。

一般的には、市区町村役場や住所を管轄する区役所の担当窓口で申請します。支所や出張所でも申請できる自治体がありますが、行政サービスセンターなどでは、印鑑登録証明書の発行だけに対応し、新規の印鑑登録は受け付けていない場合があります。

受付窓口、必要書類、本人確認方法、受付時間は自治体によって異なります。事前に自治体のサイトで「印鑑登録」の取扱窓口をご確認ください。

住民票のある自治体で登録する

印鑑登録は、現在住民票を置いている市区町村で行います。本籍地や勤務先の所在地では登録できません。

登録が完了した印鑑が、その自治体へ登録した実印となります。印鑑を購入しただけでは実印にならず、住民票のある自治体で印鑑登録を行う必要があります。

印鑑登録を受け付ける主な窓口

印鑑登録を担当する窓口の名称は、自治体によって異なります。

代表的な窓口名には、次のようなものがあります。

  • 市民課
  • 区民課
  • 戸籍住民課
  • 住民登録担当
  • 戸籍課登録担当
  • 窓口サービス課

市役所や区役所へ到着してから窓口を探すこともできますが、受付時間や庁舎が分かれている場合があります。自治体サイトで「自治体名 印鑑登録」と検索し、申請場所と担当窓口を確認しておくとスムーズです。

政令指定都市や東京都の特別区で登録する場合

政令指定都市では、市役所本庁ではなく、住民票を置いている区の区役所で印鑑登録を受け付けている場合があります。

東京都の特別区でも、住民票を置いている区が印鑑登録を担当します。ほかの区の窓口では登録できない場合があるため、住所を管轄する区役所の担当窓口を確認してください。

同じ政令指定都市内で別の区へ転居した場合の取扱いは、自治体によって異なります。区をまたぐ転居後に印鑑登録を利用する場合は、登録の継続や変更手続きが必要か自治体へ確認してください。

支所や出張所で登録する場合

自治体によっては、支所や出張所でも新規の印鑑登録を受け付けています。

ただし、次のような条件が設けられている場合があります。

  • 支所が管轄する地域の住民だけが申請できる
  • 本人による申請だけを受け付ける
  • 代理人申請や照会書による手続きは本庁舎で行う
  • 印鑑登録証明書は発行できても、新規登録は受け付けていない

最寄りの支所や出張所を利用する場合は、「印鑑登録証明書の発行」ではなく、「新規の印鑑登録申請」を取り扱っているか確認してください。

行政サービスセンターでは新規登録できない場合がある

行政サービスセンター、証明書発行コーナー、駅前窓口などでは、住民票や印鑑登録証明書の発行だけに対応している場合があります。

「印鑑登録証明書を取得できる窓口」であっても、新しい印鑑を登録できるとは限りません。新規登録を希望する場合は、取扱業務に「印鑑登録申請」が含まれていることを確認してください。

コンビニやオンラインで新規登録はできない

コンビニ交付やオンライン申請は、すでに印鑑登録を完了している方が、印鑑登録証明書を取得するために利用できる場合があります。

新しい印鑑の登録には、本人の登録意思、本人確認書類、印影などの確認が必要です。そのため、原則としてコンビニや証明書のオンライン交付サービスから新規登録することはできません。

自治体が一部の手続きをオンライン化している場合も、最終的な本人確認や印鑑の確認のため、窓口への来庁や照会書への回答が必要になることがあります。

引っ越した場合は転入先で確認する

別の市区町村へ転出すると、以前の自治体で行った印鑑登録は廃止されます。転入先で実印が必要な場合は、新しい住所の自治体で改めて印鑑登録を行ってください。

転出前に使用していた印鑑と同じ印鑑を、転入先で登録できる場合もあります。ただし、登録条件は自治体によって一部異なるため、転入先の基準を確認する必要があります。

受付時間と取扱業務を事前に確認する

印鑑登録は、自治体の通常開庁時間に受け付けることが一般的です。

土曜日・日曜日の窓口や時間外窓口を設けている自治体でも、印鑑登録証明書の発行だけに対応し、新規登録を受け付けていない場合があります。

印鑑登録証明書が必要な期限が決まっている場合は、次の内容を事前に確認してください。

  • 新規の印鑑登録を受け付ける窓口
  • 受付曜日と受付時間
  • 即日登録できる本人確認書類
  • 代理人申請の可否
  • 照会書による手続きに必要な期間
  • 登録当日に印鑑登録証明書を取得できるか

更新日 2026年9月17日

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