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個人名の印鑑だけでも問題ありません。

屋号印がなくても事業を始めることはできます。ただし、屋号で契約を行う機会が多い場合や、事業用と個人用の印鑑を使い分けたい場合は、屋号印を用意すると便利です。

今後、事業を拡大していく予定がある場合は、屋号印を作成しておくこともおすすめです。また、個人事業主から法人化した際は、屋号印を引き続き会社の印鑑として使用できる場合があります。

更新日 2026年9月17日

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