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印鑑登録は、原則として15歳以上で、登録先の自治体に住民登録があり、意思能力を有する方が行えます。

15歳以上18歳未満の方は、自治体によって法定代理人となる親権者や未成年後見人の同意を求められる場合があります。本人確認書類、同意書、申請方法なども自治体によって異なります。

未成年者が印鑑登録する場合は、登録予定の自治体で年齢要件と必要書類を事前に確認してください。

印鑑の製作と印鑑登録は別です

印鑑を製作できる年齢に制限はありません。15歳未満の方でも、将来使用する印鑑をSirusiで作成できます。

一方、製作した印鑑を実印として使用するには、住民登録のある自治体で印鑑登録を行う必要があります。15歳未満の方は印鑑登録できないため、製作した時点では実印ではありません。

15歳未満で作成した印鑑も、用途があれば認印として使用できます。15歳以上になった後、自治体の要件を満たしていれば、その印鑑を実印として登録することもできます。

15歳以上18歳未満の登録手続き

15歳以上18歳未満の方については、自治体によって法定代理人の同意が必要になる場合があります。

必要となる可能性があるものは次のとおりです。

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類
  • 印鑑登録申請書
  • 法定代理人の同意書
  • 親権者や未成年後見人との関係を確認できる書類
  • 自治体が指定する手数料

必要書類や法定代理人の同意の有無は自治体によって異なります。印鑑を持って窓口へ行く前に、登録先の自治体へ確認してください。

本人が申請することが原則です

印鑑登録は、本人の意思に基づいて行うことが原則です。

やむを得ない事情により代理人が申請できる自治体もありますが、委任状や代理人の本人確認書類が必要となり、本人の住所へ照会書が郵送される場合があります。代理人による申請は即日で完了しないこともあります。

未成年者の場合も、親が自由に登録できるという意味ではありません。本人の登録意思を確認したうえで、自治体が定める手続きに従って申請します。

実印を登録する時期

15歳になった時点で、すぐに印鑑登録をする必要はありません。

実印と印鑑登録証明書は、不動産や自動車などの契約、相続、資産に関わる手続きなどで必要になります。使用する予定がなければ、必要になった時点で登録する方法でも問題ありません。

一方、手続きの直前になって急に印鑑証明書が必要になる場合もあります。将来に備える場合は、先に実印を作成して登録し、印鑑と印鑑登録証を大切に保管しておくことも選択肢です。

印鑑や登録証の保管に不安がある場合は、実際に必要となる時期に合わせて登録する方が管理しやすいこともあります。

未成年者の実印に入れる名前

未成年者の実印も、成人用の実印と同じ考え方で作成できます。

Sirusiでは、戸籍上の氏名と一致するフルネームを縦書き二列で配置する方法を、実印の標準的な構成としておすすめしています。氏のみ・名のみで登録できる自治体もありますが、同姓または同名の方との混同を避けやすい点では、フルネームが適しています。

登録できる文字の構成や印影の大きさは自治体によって異なるため、必要に応じて製作前にご確認ください。

本人がデザインを確認する

実印は、本人確認や資産に関わる手続きで長く使用する可能性がある印鑑です。未成年者へ贈る場合も、可能であれば本人に印影デザインを確認してもらうことをおすすめします。

デザイン校正確認サービスを利用すると、製作前に本人が印影を確認し、希望に応じて修正できます。

本人がデザインを確認したうえで作成することで、贈り物としての気持ちを保ちながら、将来も本人が納得して使える実印に仕上げられます。

更新日 2026年9月17日

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