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将来実印として使うことを想定した印鑑は、お子さま用として作成できます。

実印は、市区町村へ印鑑登録して初めて「実印」となります。そのため、15歳未満のお子さまは印鑑登録できませんが、将来実印として使用するための印鑑を事前に用意しておくことは可能です。

実印は、必要になったタイミングや成人・就職など人生の節目に作成されることが多い一方、お子さまの誕生を記念して作成し、成長後に贈る印鑑として選ばれる方もいらっしゃいます。

更新日 2026年9月17日

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