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開業届の提出に印鑑は必要ありません。

令和3年度税制改正により、個人事業の開業・廃業等届出書は押印不要となりました。窓口提出・郵送・e-Taxのいずれの場合も、印鑑を用意する必要はありません。

一方で、開業後は契約書への押印や事業用口座の開設、各種手続きなど、印鑑が必要になる場面があります。そのため、開業届に印鑑は不要でも、事業用の印鑑は早めに準備しておくことをおすすめしています。

提出方法によって押印の要否は変わらない

個人事業の開業・廃業等届出書は、次のいずれの方法で提出する場合も押印不要です。

  • 税務署の窓口へ提出する
  • 税務署へ郵送する
  • e-Taxでオンライン提出する

過去に入手した押印欄のある様式も引き続き使用できますが、開業届への押印は必要ありません。任意で押印しても、押印の有無によって開業届の効力が変わるものではありません。

開業届以外の手続きでは印鑑が必要になる場合がある

開業届が押印不要であっても、開業に関連するすべての手続きで印鑑が不要になるわけではありません。

例えば、金融機関へ書面で口座振替依頼書などを提出する場合は、金融機関から届出印の押印を求められることがあります。提出する書類ごとに、押印欄や提出先の案内を確認してください。

開業後に使用する印鑑

個人事業主が開業後に使用する印鑑は、手続きや書類によって異なります。

使用する場面 使用する印鑑
印鑑証明書の提出を伴う契約 個人として印鑑登録した実印
事業用口座の届出や金融機関での手続き 事業用銀行印
印鑑証明書を提出しない契約書 事業用認印
請求書・見積書・納品書・領収書 角印

必要となる印鑑は、契約内容、事業用口座の有無、紙の書類を発行する頻度などによって異なります。

最初の契約や口座開設に間に合うよう準備する

事業用印鑑は、開業届を提出するためではなく、開業後の契約や金融機関などの手続きで使用するものです。

開業直後から契約、融資、事務所の賃貸借、事業用口座の開設などを予定している場合は、それぞれの手続きに間に合うよう、開業準備中から印鑑を作成しておくことをおすすめします。

印鑑の製作やデザイン確認には期間が必要です。手続きの日程が決まっている場合は、余裕を持って準備してください。

事業に必要な印鑑だけを選ぶ

開業時にすべての印鑑を一律に揃える必要はありません。

すでに個人実印を持っている場合や、紙の請求書・領収書を発行しない場合などは、実際に使用する印鑑だけを用意できます。現在の業務に必要なものから揃え、契約方法や取引先が増えた段階で追加しても問題ありません。

一方、開業後すぐに複数の印鑑を使用する場合は、まとめて準備する方法もあります。

事業内容や業務の進め方を確認し、開業後に使用する印鑑を基準に選んでください。

更新日 2026年9月17日

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