A

印鑑登録できない代表例は、シャチハタなどの浸透印、ゴム印など変形しやすい印鑑、自治体の規定サイズから外れる印鑑、住民票に記載された氏名を表していない印鑑です。

また、外枠のない印鑑、欠けや摩耗がある印鑑、氏名以外の図柄・職業・資格などを表す印鑑、鮮明で安定した印影を押せない印鑑も登録できない場合があります。

篆書体や吉相体などは、読みやすさだけで登録可否が決まるものではありません。登録者の氏名を正しい字画で表し、自治体の条件を満たしていることが重要です。

印鑑登録の条件は自治体によって一部異なります。登録可否が心配な場合は、デザイン校正確認サービスで印影を確認し、製作前に登録予定の自治体へご確認ください。

印鑑登録できない代表的な印鑑

自治体の印鑑登録条例では、主に次のような印鑑が登録対象外とされています。

  • シャチハタなどの浸透印
  • ゴム印など、押し方によって変形する可能性がある印鑑
  • 自治体が定めるサイズに収まらない印鑑
  • 住民票に記載された氏名、氏、名、旧氏または通称を表していない印鑑
  • 職業、資格、肩書、イラスト、ロゴなど、氏名以外の内容が入った印鑑
  • 印影が不鮮明な印鑑
  • 外枠のない印鑑
  • 外枠や文字が大きく欠けている印鑑
  • 摩耗、破損、変形などにより、安定して同じ印影を押せない印鑑

このほか、文字を白抜きで表す凹印や、文字として確認できないほど図案化された印鑑を登録対象外としている自治体もあります。最終的な登録可否は、登録を受け付ける自治体が印影を確認して判断します。

印鑑登録できる一般的なサイズ

多くの自治体では、印影の大きさについて次の条件を設けています。

  • 一辺8mmの正方形に収まる印影は登録できない
  • 一辺25mmの正方形に収まらない印影は登録できない

つまり、一辺8mmの正方形より大きく、一辺25mmの正方形に収まる印影が一般的な登録範囲です。

ただし、一部の自治体では下限を7mmとしているなど、細かな違いがあります。実印のサイズを選ぶ際は、登録予定の自治体が定める条件も確認してください。

氏名以外の内容が入った印鑑

個人の印鑑登録では、住民票に記載された氏名、氏、名、旧氏または登録された通称を表す印鑑が基本となります。

イラスト、ロゴ、職業、資格、肩書など、氏名以外の要素を含む印鑑は登録できないのが原則です。士業の資格名や職業を表す文字が入った職印も、個人の実印とは用途が異なります。

氏名の一部を組み合わせた印鑑や、旧字体・異体字、外国人住民の通称などについては、住民票の記載内容と自治体の条例により判断されます。

外枠や文字の表し方にも条件があります

複数の政令指定都市を含む自治体の登録基準では、外枠のない印鑑や、外枠が著しく欠けた印鑑、文字を白抜きで表す凹印などが登録対象外とされています。

外枠があっても、摩耗や欠けによって印影を安定して再現できない場合は、登録を断られる可能性があります。登録前に試し押しを行い、外枠と文字が鮮明に写ることを確認してください。

氏名を動物などの形に著しく図案化した印鑑や、文字として確認することが難しいデザインも登録できない場合があります。装飾性の高いデザインを希望する場合は、製作前に印影を自治体へ提示して確認する方法が確実です。

既製印鑑を実印にする場合

三文判などの既製印鑑も、自治体の条件を満たせば登録できる場合があります。

ただし、同じ印影の印鑑が流通している可能性があるため、本人を証明する実印としては、個別に作成した印鑑をおすすめします。

読みにくい書体は登録できないとは限りません

篆書体や吉相体など、日常的な文字とは形が異なる書体でも、それだけを理由に印鑑登録できないわけではありません。

印影から登録者の氏名を表していると確認でき、文字の字画が正しく、サイズや外枠などの条件を満たしていることが重要です。印グラフィーも同様に、デザイン性だけではなく、氏名の字画と印鑑登録の要件を考慮して作成しています。

Sirusiでは、公益社団法人全日本印章業協会が発行する「新常用漢字印章辞林」を参照し、自治体と文字の解釈にずれが生じにくいよう印面を作成しています。ただし、個別の登録可否を最終的に判断するのは自治体です。

製作前に登録可否を確認する方法

登録できるか不安な場合は、デザイン校正確認サービスを利用し、Sirusiからお送りする印影デザインを登録予定の自治体へ提示して確認してください。

自治体の確認後にデザインを校了することで、完成後に登録できない可能性を抑えられます。Sirusiでは、対象となる実印について、一定の条件を満たす場合に印鑑登録サポートを設けています。

更新日 2026年9月17日

この回答は役に立ちましたか?