公印とは、官公署や行政機関などが、公務上作成する文書に使用する印章です。
公印には、機関の名称を表すものや、特定の職名を表すものなどがあります。公印の種類や彫刻内容、サイズ、書体、使用する文書などは、それぞれの機関が定める公印規則・公印規程などによって決められています。
※会社や自治会などの民間の団体が使う印鑑は、公印ではありません。会社の印鑑は「法人印鑑の種類と使い分け」、自治会の印鑑は「自治会の印鑑」をご覧ください。
公印にはどのような種類がある?
公印は、機関によってさまざまな種類が定められています。代表的なものとして、機関名を表す「庁印」、職名を表す「職印」があります。
| 庁印 | 職印 |
|---|---|
![]() ![]() 例:兵庫県立橘ヶ丘高等学校印 例:星見野市教育委員会 | ![]() ![]() 例:兵庫県立橘ヶ丘高等学校長印 例:あまがさきコミュニティ協議会長 |
| 機関そのものの名称を表す公印。「○○市」「○○学校」「○○教育委員会」など。 | 特定の職名を表す公印。「○○市長」「○○学校長」「○○協議会長」など。 |
公印の中には、特定の事務や用途に限って使用する「専用公印」を定めている機関もあります。たとえば、表彰状や賞状、修了証書などに使用する公印や、特定の事務に使用する公印があります。
市長印・町長印・村長印・区長印とは
市長印・町長印・村長印は、上で紹介した職印にあたります。「○○市長之印」「○○町長之印」「○○村長之印」のように、首長の職名を彫刻した印で、首長の名義で発する文書に使用されます。
区長印は、東京23区や政令指定都市の区の区長が使う公印を指す場合があります。一方、地域によっては、自治会や行政区の代表者を「区長」と呼ぶことがあります。この場合の印鑑は、自治体の公印とは異なり、一般的には自治会などの団体で使う印鑑(任意団体)にあたります。
議長印・館長印とは
議長印は、議会の議長の職名を彫刻した印鑑で、「○○市議会議長之印」のように作られます。議会が発する文書などに使用されます。
館長印は、公民館・図書館・博物館などの施設の責任者の職名を表す印鑑です。公印として定められている場合もあれば、施設内の運用で使う職印として扱われる場合もあります。
Sirusiで承っている公印の作成例
Sirusiでは、自治体や教育機関、各種団体などから、公印として使用する印鑑のご依頼を実際に承っています。
自治体・行政機関

教育委員会

彫刻例:星見野市教育委員会
教育委員会名と役職を彫刻した公印として承った例です。教育委員会の名称や規程に合わせて、文字の配置や印影のデザインを調整して作成します。
学校

協議会などの団体

彫刻例:あまがさきコミュニティ協議会長
協議会などの団体の職名を彫刻した印鑑として承った例です。職名の文字数が多い場合も、印面の大きさに合わせて文字の配置やバランスを調整します。(なお、協議会などの団体の印鑑が公印に該当するかどうかは、団体の性質や規程によって異なります。)
【さまざまな公印の作成に対応】
公印には、機関名を表すものや職名を表すもののほか、特定の事務や用途に限って使用する専用公印などもあります。Sirusiでは、掲載している作成例に限らず、ご希望の彫刻内容やサイズ、書体などについてご相談いただけます。
公印規則・公印規程で定められていること
公印の彫刻内容、書体、サイズ、使用方法などは、機関ごとの公印規則・公印規程などで定められています。具体的な内容は機関によって異なります。
公印の彫刻内容
公印には、機関名や職名などが彫刻されます。「○○市印」「○○市長之印」のように、機関名や職名を表すものがあり、「之印」を付けるかどうか、文字の配置や行数なども公印によって異なります。
公印の書体
公印では 篆書体 が使われることが多く、機関の規程によって書体が指定されている場合もあります。
公印のサイズ
公印のサイズについては、昭和39年(1964年)4月1日の内閣訓令第一号で、国の機関や地方公共団体などの印について一定の基準が示されています。
| 区分 | 種類 | サイズ |
|---|---|---|
| 官印 | 大型 | 35mm角 |
| 小型 | 30mm角 | |
| 官職印 | 総理大臣・各省大臣・次官・局長・部長 | 30mm角 |
| 課長 | 23mm角 | |
| 公印 | 都道府県印 | 30mm角 |
| 公職印 | 知事 | 27mm角 |
| 副知事 | 24mm角 | |
| 部長 | 23mm角 | |
| 課長 | 21mm角 | |
| 公立学校長 | 21mm角 |
※現在の公印については、それぞれの機関が定める公印規則・公印規程などを確認する必要があります。
公印を作り直す場合
公印が摩耗した場合や、機関名・職名の変更などによって作り直す場合は、公印規則・公印規程などを確認し、彫刻内容や書体、サイズなどを規程に合わせて作成します。
デジタル印鑑・電子印
公印規則によっては、紙の文書への押印だけでなく、印影を印刷したり、電子印を使用したりする場合について定められていることもあります。電子印について、使用できる文書や使用方法などを規定している機関もあります。
よくある質問
公印には丸印・角印のどちらもあり、機関や公印の種類によって異なります。公印規則・公印規程などで形状が定められている場合は、その規定に従います。
公印のサイズがすべて全国共通で決められているわけではありません。各機関の公印規則・公印規程などで定められています。
庁印は機関そのものの名称を表す公印で、「○○市印」などがあります。職印は特定の職名を表す公印で、「○○市長之印」などがあります。
はい、承っています。現在使用している公印がある場合は、印影や公印規則・公印規程などを確認しながら、彫刻内容やサイズをご相談いただけます。
Sirusiでは、通常24mmまでの角印を取り扱っています。24mmを超えるサイズをご希望の場合も、内容によって対応できる場合がありますので、ご注文前にご相談ください。
公印では篆書体が使われることが多く、機関の規程などで書体が指定されている場合もあります。
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