遺産相続に必要な印鑑とは?

大切な方を亡くされた後、心の整理もつかないまま、さまざまな手続きが押し寄せてくることがあります。

そんな中のひとつが、遺産相続での印鑑にまつわる手続きです。「どの印鑑を用意すればいいの?」と、ふと手が止まってしまったとき、この記事が少しでも助けになれば幸いです。必要な印鑑の種類と役割を、場面ごとに整理しました。

まず確認:相続人は何人いますか?

遺産相続で必要な印鑑の種類や枚数は、相続人が何人いるかによって大きく変わります。

相続人が1人だけの場合

誰がどの遺産を引き継ぐかを話し合う必要がないため、遺産分割協議書の作成自体は不要です。

ただし、銀行口座の解約(金融機関への相続届)や不動産の名義変更(法務局への相続登記)の最終局面では、相続人本人の「実印」と「印鑑証明書」が必ず求められます。

相続人が複数いるの場合

相続人全員で誰がどの遺産をどれだけ相続するかを話し合い(遺産分割協議)、それを証明する遺産分割協議書を作成する必要があります。
この書類には、相続人全員の署名と「実印」の押印、そして全員分の「印鑑証明書」の添付が必須になります。一人でも欠けると書類が無効になるため、事前の確実な準備が必要です。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合い(遺産分割協議)によって「誰がどの遺産を相続するか」を決めた内容を、文書として正式にまとめたものです。

この書類には、相続人全員が署名・実印を押印することではじめて正式な効力を持ちます。一人でも欠けると無効になるため、全員分の実印と印鑑証明書が必須です。

遺産分割協議書への押印は、通常の書類への押印とは異なり、「契印(割印)」が求められる場合があります。複数ページにまたがる書類では、ページのつなぎ目に印鑑を押す「契印」が必要です。押し方は事前に専門家に確認しましょう。

実印とは?

実印とは、市区町村の役所に登録した印鑑のことです。登録することで「この印鑑は確かに本人のもの」と公的に証明できるようになります。

実印を使う際には、本人の印鑑であることを証明する「印鑑証明書」を一緒に提出するのが一般的です。遺産相続では、この実印と印鑑証明書がセットで、ほぼすべての重要な手続きに必要になります。

実印・印鑑証明書の準備

実印の登録(印鑑登録)

相続人の中にまだ印鑑登録をしていない方がいる場合は、早めに手続きを進めましょう。

  • 持ち物:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、登録したい印鑑
  • 費用:無料〜数百円(自治体による)
  • 所要時間:即日〜数日(即日発行できる自治体が多い)

印鑑証明書の取得

遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書を添付します。相続人の数が多いほど必要な枚数も増えますので、まとめて取得しておくと効率的です。

  • 取得場所:市区町村の窓口、コンビニ(マイナンバーカードがあれば)
  • 費用:300円前後(1通)
  • 有効期限:発行日から3か月以内のものが求められることが多い

※コンビニ交付は、お住まいの自治体が対応している場合に限ります。また、引越し直後などは利用できるまで数日かかる場合があるため、事前の確認が安心です。

相続では複数の手続き先(金融機関・法務局・税務署など)それぞれに印鑑証明書の提出が求められる場合があります。各手続きで何通必要かを事前にリストアップし、まとめて多めに取得しておくことをおすすめします。

相続の場面別:どの印鑑が必要か

相続手続きは複数の機関にまたがって行われます。それぞれの場面で必要な印鑑を確認しましょう。

遺産分割協議書の作成・押印

書類必要な印鑑印鑑証明書
遺産分割協議書相続人全員の実印(契印も含む)相続人全員分(各1通以上)

複数ページにわたる場合は「契印(割印)」が必要です。各ページのつなぎ目に実印を押します。押し方は専門家に確認しましょう。

預貯金の相続手続き(金融機関)

被相続人の銀行口座の解約・払い戻しには、各金融機関所定の書類への押印が必要です。

書類必要な印鑑印鑑証明書
相続届(金融機関所定の書式)相続人全員の実印相続人全員分(各1通)
払戻請求書払い戻しを受ける相続人の実印必要

金融機関によって必要書類の書式が異なります。各金融機関の窓口に事前に確認しましょう。

不動産の相続登記(法務局)

相続した不動産を自分名義に変更する「相続登記」には、法務局への申請が必要です。

書類必要な印鑑印鑑証明書
相続登記申請書 / 司法書士への委任状申請人(財産をもらう人)の認印(実印でも可)不要(代わりに住民票の写しが必要)
添付する遺産分割協議書相続人全員の実印財産をもらわない人を含む全員分

相続登記の申請書自体には認印でも手続き可能ですが、添付する「遺産分割協議書」に全員の実印と印鑑証明書が必要となるため、結果として実印一式を準備することになります。2024年4月より相続登記が義務化されました。

相続税の申告(税務署)

相続税の申告が必要な場合(相続財産が基礎控除額を超える場合)、税務署への申告書類を作成します。

書類必要な印鑑印鑑証明書
相続税申告書不要(現在は押印義務が廃止)不要

法改正により現在は申告書への押印は不要となっています。申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。

相続手続きの持ち物チェックリスト

相続手続きを進めるにあたって、必要なものをまとめました。手続き先ごとに必要書類が異なりますので、各機関への確認も忘れずに。

  • 実印(相続人全員分)
  • 印鑑証明書(相続人全員分/各手続き先に必要な通数を事前確認)
  • 認印(軽微な書類用)
  • 遺産分割協議書(作成済みの場合)
  • 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 相続財産に関する書類(通帳、不動産権利証、株式証券など)

手続き先(金融機関・法務局・税務署など)によって必要書類が異なります。事前に各窓口へ確認することをおすすめします。

よくある質問

相続人が遠方に住んでいて集まれない場合はどうすればいいですか?

遺産分割協議書は、全員が一堂に会して署名・押印する必要はありません。書類を郵送で回覧し、各自が実印を押印して返送する方法が一般的です。ただし、各自の印鑑証明書も同封してもらう必要があります。

相続人の中に未成年者がいる場合はどうなりますか?

未成年者は遺産分割協議に単独で参加できません。原則として親権者が法定代理人として署名・押印しますが、親権者自身も相続人である場合は利益相反となるため、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申請する必要があります。この場合は早めに弁護士・司法書士に相談しましょう。

相続人の一人が押印を拒否した場合はどうなりますか?

遺産分割協議書は相続人全員の合意が必要なため、一人でも拒否すると書類が成立しません。話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる手続きがあります。弁護士に相談することをおすすめします。

遺言書がある場合も実印は必要ですか?

遺言書の内容に従って手続きを進める場合、相続人全員の合意を証明する遺産分割協議書が不要となるケースがあります。ただし、不動産の相続登記や預貯金の解約など、各手続きによっては引き続き実印が求められる場合があります。具体的な状況は専門家にご確認ください。

まとめ

遺産相続で最も必要になるのは「実印」です。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書に全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

また、相続手続きは金融機関・法務局・税務署など複数の機関にまたがるため、印鑑証明書は多めに取得しておくと安心です。契印・割印など普段とは異なる押し方も求められますので、不明な点は弁護士・司法書士などの専門家に事前に確認しながら進めることを強くおすすめします。

ひとつひとつ、ご自身のペースで進めてください。わからないことがあれば、弁護士・司法書士などの専門家に頼ることも、大切な選択肢のひとつです。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、具体的な手続きは弁護士・司法書士・税理士等の専門家にご確認ください。

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