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法人実印に代表者氏名を入れて作成し、法務局へ届け出ることもできます。ただし、法人実印は代表者氏名を入れず、「代表取締役」などの肩書きのみで作成する方法が一般的です。

代表者氏名を入れる場合は、内枠を氏名のみで構成する方法と、肩書きと氏名を組み合わせる方法があります。代表権を持つ方の印鑑として届け出れば法人の代表印になりますが、代表者変更や事業承継の際に印鑑の内容と実態が一致しなくなるため、Sirusiでは肩書きのみでの作成をおすすめしています。

一般的な法人実印は法人名と肩書きで構成します

法人実印は、外枠へ正式な法人名、内枠へ「代表取締役」「代表社員」「代表理事」などの肩書きを入れて作成するのが一般的です。

法人を代表する印鑑として使用するため、代表者個人の氏名を入れず、代表者が変わった後も継続して使用しやすい構成にします。

代表者氏名を入れる場合の構成

代表者氏名を入れる場合は、主に次の構成で作成できます。

  • 外枠に法人名、内枠に代表者氏名を入れる
  • 外枠に法人名、内枠に肩書きと代表者氏名を入れる

前者は「この法人に所属する代表者個人の印鑑」、後者は「この法人の特定の肩書きに就く代表者個人の印鑑」という意味合いが強くなります。

代表権を持つ方の印鑑として法務局へ届け出れば、いずれの構成でも法人の代表印として使用できます。ただし、法人名と肩書きだけで作る一般的な法人実印と比べ、個人との結び付きが強い印鑑になります。

氏名入りの法人実印は非常に少数です

Sirusiにおける法人実印の注文のうち、代表者氏名を入れて作成するケースは0.5%未満です。

作成や登録は可能ですが、代表者変更や事業承継後も使い続けやすいことから、ほとんどのお客様が代表者氏名を入れず、法人名と肩書きで作成しています。

注文時の指定方法

代表者氏名を入れる場合は、注文フォームの肩書き選択欄で「その他」を選び、内枠へ入れたい内容を入力してください。

例えば、次のように指定できます。

  • 山田太郎
  • 代表取締役 山田太郎
  • 代表 山田太郎

代表者氏名の追加による追加料金はなく、注文明細の変更も必要ありません。

代表者が変わった場合

代表者氏名入りの法人実印も、法務局へ登録されている間は使用できます。ただし、代表者が変わると、印鑑に入っている氏名と現在の代表者が一致しなくなります。

契約時に相手方から確認や説明を求められる可能性もあるため、代表者変更や事業承継のタイミングで法人実印を新調し、改印の届出を行うことをおすすめします。

個人事業主の事業用印鑑

個人事業主は法人登記を行わないため、法人実印のように法人名と代表者の肩書きで構成する決まりはありません。

事業用の丸印や角印には、屋号、代表者氏名、肩書きなどを用途や希望に合わせて組み合わせることができます。

更新日 2026年9月17日

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