A

登記済みの法人実印は変更できます。新しい法人実印を作成した後、管轄の法務局へ「印鑑(改印)届」を提出して登録を変更します。

法人実印を変更した場合は、取引のある金融機関へ速やかに報告してください。これは銀行口座の届出印を変更する手続きではなく、法人実印を変更したという会社情報を伝えるためです。融資や資金調達などで継続的な取引がある場合は、改印前に担当者へ連絡しておくことをおすすめします。

取引先への一律の連絡は必要ありませんが、法人実印や印鑑証明書を使用する継続契約がある場合は、変更手続きの要否をご確認ください。必要な書類や手続きは状況によって異なるため、管轄の法務局や司法書士にもご確認ください。

法人実印を変更する主なタイミング

法人実印は、一度登録した後も変更できます。主に次のような場合に改印が行われます。

  • 法人実印を紛失・盗難した
  • 印面が欠けた、摩耗した、破損した
  • 社名を変更した
  • 代表者や肩書が変わった
  • 現在のデザインを見直したい
  • 印影の流出など、セキュリティ上の理由で変更したい

破損や社名変更などの必要性がある場合だけでなく、現在の会社やブランドに合うデザインへ見直す目的でも変更できます。デザインを見直す場合は、法人印鑑の見直し・作り直しもご確認ください。

新しい法人実印を作成してから改印します

通常の改印では、先に新しい法人実印を作成します。完成後、管轄の法務局へ「印鑑(改印)届」を提出し、新しい印影を登録してください。

新しい法人実印の登録が完了するまでは、現在登録されている法人実印が登録印です。新しい印鑑は、改印手続きが完了してから法人実印として使用します。

印鑑(改印)届に必要な書類や提出方法は、法人形態、代表者、申請方法などによって異なる場合があります。手続きを始める前に、管轄の法務局へ確認してください。

紛失や盗難の場合は、通常のデザイン変更よりも緊急性が高くなります。新しい印鑑の作成を待つだけでなく、現在の登録印や印鑑カードの取扱いについて、まず管轄の法務局へご確認ください。

Sirusiでは新しい法人実印として注文します

法人実印を変更する場合は、改印専用の商品ではなく、新しい会社実印を通常どおりご購入ください。

以前とは異なる書体や印グラフィーを選び、まったく新しい印影としてデザインできます。以前の法人実印と会社全体の印象を揃えたい場合は、過去のデザインにトーンを合わせて作成することも可能です。

ただし、手作業で一文字ずつデザインするため、以前と完全に同一の印影は作成できません。注文時の備考欄へ、改印であることと、前の印鑑にトーンを合わせたい旨をご記入ください。

他社のオリジナルデザインは複製できません

他社で製作された法人実印について、篆書体や吉相体など一般的な書体の雰囲気へトーンを寄せることは可能です。

一方、他社が独自に制作した特徴的な意匠や、明らかなオリジナルデザインを複製したり、類似させたりする依頼には対応していません。意匠権への配慮と、元のデザインを制作した方へのリスペクトを大切にしているためです。

以前の印鑑を参考にしながらも、Sirusiの制作方法で新しい法人実印としてデザインします。

金融機関には法人実印の変更を報告します

法人実印を変更した場合は、取引のある金融機関へ速やかに報告してください。

この連絡は、法人口座の届出印を法人銀行印から新しい法人実印へ変更するという意味ではありません。法人実印を変更したことを、取引先金融機関へ会社情報として伝えるためのものです。

法人銀行印を別に届け出ている場合、法人実印を変更しただけで銀行印を作り直す必要はありません。ただし、金融機関によって必要な確認や提出書類が異なる可能性があります。

特に次のような取引がある場合は、改印前に担当者へ連絡しておくことをおすすめします。

  • 融資を受けている
  • 資金調達を進めている
  • 法人実印や印鑑証明書を提出した契約がある
  • 担保や保証に関する契約がある
  • 金融機関と継続的な個別契約を結んでいる

取引先への連絡は契約内容に応じて判断します

法人実印を変更したことを、すべての取引先へ一律に通知する必要はありません。

ただし、法人実印や印鑑証明書を使用して締結した継続契約がある場合や、契約書に変更通知の条件が定められている場合は、取引先へ確認してください。

新しい法人実印へ変更しても、過去に旧実印で締結した契約が直ちに無効になるわけではありません。どの相手へ連絡するかは、現在の契約内容や取引関係に基づいて判断します。

代表者や肩書が変わった場合

法人名と「代表取締役」などの肩書だけで作った法人実印は、代表者個人の氏名が入っていなければ、代表者変更後も使用できる場合があります。

ただし、印面に入っている肩書と現在の役職が一致しない場合や、代表者氏名を入れている場合は、契約時に確認や説明を求められる可能性があります。代表者や肩書の変更を機に法人実印を新調し、改印することも選択肢です。

社名変更では旧社名が入った印鑑を見直します

社名を変更した場合は、法人実印だけでなく、旧社名が入っている印鑑やスタンプも確認してください。

  • 法人実印
  • 法人銀行印
  • 法人認印
  • 角印
  • 住所印

用途や登録先に応じて、新しい社名の印鑑へ変更します。必要な印鑑と変更手続きについては、社名変更に伴う印鑑の見直しでも案内しています。

改印後の古い法人実印は使用できない状態で廃棄します

改印後の古い法人実印は、法務局へ登録された法人実印ではなくなります。登録印ではない法人認印として使用すること自体は可能ですが、新旧の印鑑を取り違えるおそれがあります。

誤使用や印影の悪用を防ぐため、古い法人実印は印面を削り、正常に押印できない状態にしてから廃棄することをおすすめします。旧実印を保管する場合も、そのまま押印できる状態では残さず、登録を終了した日付や改印の記録を社内で管理してください。

更新日 2026年9月17日

この回答は役に立ちましたか?