必要な印鑑の種類は大きく変わりません
株式会社と合同会社のどちらも、会社設立後の実務に備えて次の法人印鑑を用意します。
| 印鑑 | 主な用途 |
|---|---|
| 会社実印 | 法務局への印鑑届出、印鑑証明書を使用する重要な契約 |
| 会社銀行印 | 法人名義の口座開設や金融機関への届出 |
| 角印 | 請求書・見積書・納品書・領収書などへの押印 |
| 会社認印 | 会社実印を必要としない契約や日常的な代表者印としての押印 |
基本となる会社実印・会社銀行印・角印は、法人設立印鑑3本セットで揃えられます。会社認印も用意する場合は、創業応援印鑑4本セットを選べます。
株式会社と合同会社で、注文する法人印鑑セット自体を変える必要はありません。注文時に正式な法人形態・商号・代表者の肩書をご指定ください。
会社実印へ入れる肩書が異なります
株式会社と合同会社では、代表者を表す正式な肩書が異なります。
| 法人形態 | Sirusiで選べる標準的な肩書 |
|---|---|
| 株式会社 | 代表・代表取締役 |
| 合同会社 | 代表・代表社員 |
株式会社では「代表取締役」、合同会社では「代表社員」を使用するのが一般的です。
合同会社は株式会社ではないため、「代表取締役」という肩書は使用しません。会社実印を注文する際は、定款や登記事項に記載する法人形態と肩書を確認してください。
それぞれの法人形態に適した印鑑の作り方は、合同会社(LLC)の印鑑と株式会社の印鑑で確認できます。
法人形態と肩書が異なる場合は確認することがあります
合同会社の会社実印に「代表取締役」など、法人形態と肩書の組み合わせに明らかな違和感がある場合は、Sirusiから注文内容を確認することがあります。
これは、意図しない内容で法人印鑑が完成することを防ぎ、適切な購買体験を提供するための確認です。ただし、すべての入力間違いや登記内容との相違を発見できることを保証するものではありません。
Sirusiによる確認の有無にかかわらず、注文前に法人形態・正式な商号・肩書が登記予定の内容と合っているかをご確認ください。
合同会社で代表社員が複数いる場合
合同会社で代表社員が複数いる場合も、代表社員全員がそれぞれ会社実印を作る必要はありません。会社として1本の会社実印を法務局へ届け出て運用できます。
一方、複数の代表社員がそれぞれ印鑑を届け出て、各自の権限で重要な契約や手続きを行う場合は、代表社員ごとに異なる会社実印を用意します。
誰の印鑑を届け出るかは、会社の代表権や印鑑の管理方法を決めたうえで判断してください。
合同会社から株式会社へ変更する場合
合同会社から株式会社へ組織変更すると、商号に含まれる法人形態と、代表者の肩書が変わります。
例えば、会社実印の外枠に含まれる「合同会社」は「株式会社」へ、内枠の「代表社員」は「代表取締役」などへ変更する必要があります。そのため、組織変更後の内容に合わせて法人印鑑を新調することをおすすめします。
会社実印だけでなく、会社銀行印・角印・会社認印も旧法人形態が彫刻されている場合は、新しい商号に合わせて作成してください。
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