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会社実印とは、法人の代表者印のうち、法務局へ印鑑届出を行った印鑑です。

会社を代表する印鑑として、法人の印鑑証明書とともに、重要な契約や手続きで使用します。法務局へ届け出ていない代表者印は、会社実印ではなく会社認印として扱います。

登記方法によっては会社設立時の印鑑届出を省略できますが、設立後に印鑑証明書を使用する契約や手続きが必要になる場合に備えて、会社実印を用意しておくと安心です。

代表者印を法務局へ届け出ると会社実印になる

代表者印は、法人の代表者の肩書を入れて作る法人印鑑です。その代表者印を法務局へ届け出ることで、法人の正式な登録印である会社実印になります。

会社実印であるかどうかは、印鑑の形状や彫刻内容だけで決まるものではありません。同じような印面の代表者印でも、法務局へ届け出ていなければ会社実印ではなく、Sirusiでは会社認印として扱います。

会社実印には商号と代表者の肩書を入れる

Sirusiの会社実印は、一般的に外枠と内枠に分けて作成します。

  • 外枠:株式会社・合同会社などの法人形態を含む正式な商号
  • 内枠:代表取締役・代表社員など、法人形態に応じた代表者の肩書

法人の代表印として作るため、原則として代表者個人の氏名は彫刻しません。

代表者の肩書は法人形態によって異なります。例えば、株式会社では「代表取締役」、合同会社では「代表社員」などを使用します。

登記内容に合わせて作成する

会社実印の彫刻内容は、登記上の正式な商号と完全に一致していなくても、印鑑届出が受理される場合があります。

ただし、登記上の商号と印鑑の彫刻内容が異なると、契約や各種手続きで使用した際に、同じ法人の印鑑であることについて追加の確認や説明を求められる可能性があります。

そのためSirusiでは、法人形態を含む正式な商号と代表者の肩書を確認し、現在の登記内容に合わせて会社実印を作成することをおすすめしています。

印鑑証明書と照合できる法人の登録印

会社実印を法務局へ届け出ると、法人の印鑑証明書を取得できるようになります。

重要な契約や手続きでは、書類へ押された会社実印と印鑑証明書を照合することで、その印鑑が法人の代表印として届け出られていることを確認できます。

会社実印の具体的な使用場面や、会社認印・会社銀行印・角印との違いについては、用途ごとのFAQで詳しく説明します。法人印鑑の種類と使い分けでも、それぞれの役割を確認できます。

会社設立後に届け出ることもできる

オンラインによる法人設立登記など、登記方法によっては会社設立時の印鑑届出を省略できる場合があります。

設立時に会社実印を届け出ていない場合も、設立後に代表者印を作成し、必要となった段階で法務局へ印鑑届出を行うことができます。

新しい代表者印を作成しただけでは会社実印として登録されません。法人の印鑑証明書を取得して使用する場合は、法務局への印鑑届出を行ってください。

更新日 2026年9月17日

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